【副業収入】 会社員(給与所得者)が副業で出た収入ってどうやって処理したら良いのか

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年度末に確定申告の期限がある関係で、毎年この時期になると税金のことや確定申告のことで話題が盛り上がります。

今年度はコロナの関係もあって、収入やお金に対することに、より向き合うことになった方も多いのではないでしょうか。

副業にチャレンジしてみたり、不用品を売却してみたりと、会社からもらっていた収入以外にもちょっとした収入を得た方も多いのではないでしょうか。

そこで疑問に思うのが、出た収益ってどうしたら良いの?ということになると思います。

この記事では、会社員で給与所得者が会社とは別に収入を得た場合の、様々なケースについて解説します。

副業収入の種類

得た収入が給与所得か否か

得た収入が給与所得か否かによります。

雇用契約を結んでいれば給与所得ということになるようです。

アルバイトなどの給与所得ではない場合を解説していきます。

副業の種類

配達、動画作成、アフィリエイト、ライター、クラウドソーシング、せどりなどで収入を得た場合。

雑所得か事業所得かにより変わってきますが、ここでは会社員が副業で収入を得たという前提ですので、雑所得で解説していきます。

よくある勘違い

事業所得や青色申告をしないと経費計上できないと思われがちですが、雑所得であっても経費計上できます。

経費について

収入を得るためにかかった経費は計上できます。

例)、クラウドソーシングで動画作成の仕事を受注するために、動画作成ソフトを購入した。

収入ー経費が所得になります。

給与所得者の雑所得がある場合の確定申告

私は給与所得者から独立して個人事業主になりましたが、初期の頃はまだ開業届は出しておらず雑所得で計上していました。

ちなみに、自分で事業として行っていたものと、雇用契約を結んで受けていた仕事もあるので、給与所得と雑所得を得て確定申告していました。

雑所得から事業所得へステップアップして青色申告控除を受ける

雑所得も経費計上できますが、事業所得を得て青色申告するとさまざまな税制のメリットがあります。

赤字を繰越出来たり、事業所得と給与所得を損益通算できたり、家族への給与が経費にできたりメリットは多々ありますが、青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けれます。

青色申告特別控除

基礎控除38万円に加えて青色申告特別控除65万円が控除されています。

繰り返しになりますが、私は個人事業と雇用契約を結んで得ている2種類の所得があるので、給与所得と事業所得の2つから収入を得ています。

会社員でも事業所得を得て青色申告できる

上記の通り、会社員の方(給与所得者)でも事業所得を得て青色申告ができます。

経費はあくまで事業収入を得るために必要だった経費、が条件です。

例えばご自宅が賃貸で部屋の一部を使って事業所得を得ている(仕事部屋として一室使っている)場合は、家事按分で家賃の一部を経費で計上できます。

その他にも給与所得者では得られない税制上のメリットは多々あるので、副業を事業収入にして事業所得を得ることをお勧めします。

青色申告に必要なこと

税務署へ必要書類を提出

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書

を税務署に提出する

私は平成27年に開業届を提出しました。

青色申告に必要な書類

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書

青色申告決算書

青色申告決算書は貸借対照表など、ちょっとハードル高いイメージがありますが会計ソフトを使えば簡単です。

会計ソフト

経費を入力していくだけで、自動で作成してくれるので簡単です。

確定申告書も作成してくれます。

青色確定申告控除65万円を受ける

青色申告をするだけで55万円の控除を受けれますが、最大の65万円を受けるためにはe-Taxでの申告が必要。

e-Taxでの申請はこちらを参照

まとめ

  • 副業収入には給与所得と雑所得などの種類がある
  • 雑所得であれば経費計上できる
  • 事業所得は控除など税制面でさらにメリットがある
  • 青色申告は会計ソフトを使えば難しくない
  • e-Taxでの申請でさらに+10万の控除が受けれる

副業収入がある方、これから副業収入を得たい方、ぜひ副業収入を事業所得に変えて青色申告で税制メリットを最大限享受しましょう。

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