令和2年分から青色申告特別控除額が電子申請をしないと、これまで通りの65万円の控除が受けられないことを機に、ようやく今回e-Taxを使って申告しました。
国税庁の案内がわかりにくかったり、想像していたものと違ったので記事にしました。
確定申告とは
フリーランスや自営業の人や、不動産収入や株取引での所得がある人、副業収入が20万円以上ある人などが確定申告をする必要があります。
所得の種類
- 事業所得
- 利子所得
- 不動産所得
- 配当所得
- 給与所得
- 雑所得
などがあります。
一般的には給与所得のみで、会社が年末調整をやってくれているので確定申告が不要な人が多いでしょう。
ただし、株式の配当があったり、副業での収入があったり、所有している不動産の所得があったりすると確定申告が必要です。
毎年この時期に税務署に並んで1日がかりでやっと申告が終わる、というイメージでしたが、eTaxの普及により申告方法も以前より楽になった印象です。
e-Taxによる申請
必要なもの
- マイナンバーカード
- ICカードリーダライタ+パソコン or マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ
個人事業主やフリーランスの方
青色申告の場合は、青色申告決算書の作成が事前に必要です。
青色申告決算書は経費の打ち込みをするだけで作成できる会計ソフトが便利です。
私の場合は、やよいの青色申告オンラインを使っています。
年額8800円です。
確定申告をスマホを使ってe-Taxで申告してみた
国税庁のHPから確定申告をクリック
マイナンバーカードを読み込み、個人情報を入力
e-Taxマイナンバーカード方式を選択
申告に関する質問
給与所得以外の収入がある方は、上記収入以外を選択
収入金額・所得金額を入力
事業所得がある方は、経費などを計算した青色申告決算書で作成した所得金額を入力する
医療費控除など、他に控除されるものがあれば入力
各項目に間違いがないかをチェック
納める金額が表示されます
納税方法を確認する
受付された結果の確認
下記の情報は後ほどPDF化されるので確認しておけば大丈夫です
以上で、確定申告が終了。
提出書類
私の場合は、青色申告決算書と医療費通知を提出する必要があるようです。
提出方法は郵送か税務署への持参
結局、税務署へは持参するようです。
源泉徴収票や支払調書の提出は不要のようです。
青色申告特別控除65万円
上記、確定申告のe-Taxでの申告で青色申告特別控除65万円になりました。
電子申請と直接提出の違い
昨年は会計ソフトで作成した、青色申告決算書と申告書を税務署に提出しました。
e-Taxによる電子申請との違いはほとんどありません。
直接持っていって提出するか、作成した書類を元に申告書の内容をスマホで入力するか。
それだけで受け取れる控除額が10万円も違うので、e-Taxが断然お得です。
必要なものはマイナンバーカードが読み取れるスマホとマイナンバーカードだけです。
まとめ
- e-Taxによる申請と税務署に直接提出する方法はさほど違いがない
- 青色申告する人は結局郵送か、持参することになる
- 青色申告特別控除の65万円はもらっておいた方が良い
- e-Taxに必要なものはスマホとマイナンバーカードだけ
e-Taxよくわからないという方、青色申告特別控除を多くもらいたい方、めんどくさがらずにe-Tax申請がおすすめです。
私は勘違いしていたのですが、作成した申告書をファイルにして送信してとか、そのための機械が必要とか、思っていましたが、スマホとマイナンバーカードだけで申請できます。
1時間くらいで終わるので、今年確定申告が必要な方でまだe-Taxを使っていない方はぜひお試しください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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